現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第189条

条文
第189条(墳墓発掘)
 墳墓を発掘した者は、2年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文