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刑法 第232条

条文
第232条(親告罪)
① この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
② 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
過去問・解説
(H30 共通 第18問 4)
信用毀損罪は、公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり、かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため、被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。

(正答)  

(解説)
232条1項は、名誉毀損罪(230条)及び侮辱罪(231条)について、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定している。
これに対し、第35章の信用及び業務に対する罪(233条ないし234条の2の罪)については、これを親告罪であるとする規定は存在しない。
総合メモ
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