現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

訴訟の審理等

責問権放棄の許否 最二小判昭和30年6月24日

概要
職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
判例
事案:証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したが当事者が異議を述べなかった事案において、かかる尋問の違法が責問権放棄によって治癒されたかが問題となった。

判旨:「論旨は、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、責問権の放棄により治ゆされるものではない旨を主張するものである。しかし、職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては(行政事件訴訟特例法9条)、右の違法は、ひっきょう証拠調の方式に関する違法にほかならないから、被尋問者がこれを拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、この違法は責問権の放棄により治ゆされたものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第56問 ウ)
証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭30.6.24)は、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した事案において、「証拠調の方式に関する違法にほかならないから、被尋問者がこれを拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、この違法は責問権の放棄により治ゆされたもの…。」としている。
総合メモ

書面の提出又は送達のない訴えの変更についての責問権の喪失 最三小判昭和31年6月19日

概要
訴えの変更についての書面の提出または送達の欠缺は、責問権の喪失によって治癒される。
判例
事案:訴えの変更の際に、書面の提出及び送達を欠いた事案において、書面の提出または送達のない訴えの変更について、責問権の喪失によりその瑕疵が治癒されることになるかが問題となった。

判旨:「所論の点については、第1審で再開して釈明し、被上告人が請求の趣旨を論旨指摘の如く訂正し、上告人はこれに対して、異議はない、と述べている。訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきであるから、所論援用の判例は本件の例とするに足らず、論旨は理由がない。」
過去問・解説
(H19 司法 第56問 エ)
訴えの変更が書面によらないでされ、又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合、その違反は、被告の責問権の喪失によって治癒されるものではない。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである。」としている。

(R6 予備 第37問 ウ)
訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである…。」としている。
総合メモ

受送達権限を欠く者が受領した場合における責問権の喪失 最一小判昭和28年12月24日

概要
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領したが、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をした場合は、責問権を失う。
判例
事案:被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した後、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をした事案において、責問権を失うかが問題となった。

判旨:「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである…また、弁論の再開を許すか否かは、裁判所の裁量に属するものであって、本件において所論再開の申出を許さなかったことをもって違法ということはできない。」
過去問・解説
(R6 予備 第37問 ア)
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、 被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。

(正答)

(解説)
90条本文は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定している。
これについて、判例(最判昭28.12.24)は、「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである。」として、訴状の送達が不適法な場合であっても、代理人が口頭弁論期日に出頭し異議なく弁論をしている場合は、責問権を喪失し、瑕疵は治癒されることを示している。
総合メモ