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訴え(反訴)
占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否 最一小判昭和40年3月4日
概要
占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
判例
事案:占有の訴に対して本権に基づく反訴が提起された事案において、かかる反訴が許されるかが問題となった。
判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。」
判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従って、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。」
総合メモ
併合要件を欠く反訴に対する裁判 最一小判昭和41年11月10日
過去問・解説
(H22 共通 第69問 1)
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
判例によれば、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、反訴は不適法である。
(正答)〇
(解説)
146条1項は、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定しており、反訴は、併合要件を満たす必要がある。
これについて、判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。
146条1項は、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定しており、反訴は、併合要件を満たす必要がある。
これについて、判例(最判昭41.11.10)は、「反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもって却下すべきものである。」としている。
したがって、反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には、併合要件という訴訟要件を欠くため、不適法である。
総合メモ
控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しない場合 最一小判昭和38年2月21日
概要
原告の土地明渡請求に対し、被告が第1審においてその土地について賃借権を有する旨主張し、同審がその賃借権の存在を認めたときに、控訴審において被告が更に反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起する場合には、相手方たる原告の同意を要しない。
判例
事案:控訴審における反訴の提起(300条1項)について、常に相手方の同意を要するかが問題となった。
判旨:「1審において原告(控訴人・上告人)の本件土地明渡しの請求に対し、被告(被控訴人・被上告人)は同土地について賃借権を有する旨主張し、原告はこれを争ったところ、1審はこれを容認して原告の請求を排斥したものであること、被控訴人(被上告人)は原審において反訴として右賃借権の存在を主張し、その確認の訴を提起するに至ったものであることは記録上明らかであるから、このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しないものと解するのが相当である。」
判旨:「1審において原告(控訴人・上告人)の本件土地明渡しの請求に対し、被告(被控訴人・被上告人)は同土地について賃借権を有する旨主張し、原告はこれを争ったところ、1審はこれを容認して原告の請求を排斥したものであること、被控訴人(被上告人)は原審において反訴として右賃借権の存在を主張し、その確認の訴を提起するに至ったものであることは記録上明らかであるから、このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 共通 第69問 4)
判例によれば、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
判例によれば、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
(正答)〇
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
したがって、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
したがって、控訴審において第1審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合、相手方の同意は不要である。
(H30 予備 第37問 イ)
原告の土地明渡請求に対し、第1審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被告の抗弁に係る事実を認めた場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
原告の土地明渡請求に対し、第1審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被告の抗弁に係る事実を認めた場合には、被告は、控訴審において、反訴として、原告の同意を要せずに、その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、本肢と同種の事案において、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.2.21)は、本肢と同種の事案において、「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして1審を失う不利益を与えるものとは解されず、従って、右反訴提起については同人の同意を要しない…。」としている。