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裁判によらない訴訟の完結(訴えの取下げ)
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約の解除と和解による訴訟終了効 最一小判昭和43年2月15日
概要
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のために解除されても、右和解による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない。
判例
事案:訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が解除された事案において、そのような場合に和解による訴訟終了も無効となり、訴訟が復活するかが問題となった。
判旨:「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、そのことによっては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであって、和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従って右と異なる見解に立って、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。」
判旨:「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、そのことによっては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであって、和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従って右と異なる見解に立って、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。」
過去問・解説
(H18 司法 第64問 オ)
訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合、判例によれば、同一の請求の訴えを改めて提起することはできない。
訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合、判例によれば、同一の請求の訴えを改めて提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」として同一の訴えを提起しても二重起訴に当たらないことを示している。
したがって、訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合にも、同一の請求の訴えを改めて提起することができる。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」として同一の訴えを提起しても二重起訴に当たらないことを示している。
したがって、訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合にも、同一の請求の訴えを改めて提起することができる。
(R3 予備 第42問 オ)
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において、その後、その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において、その後、その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
したがって、和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
したがって、和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
(R4 予備 第43問 エ)
訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、その後その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されるに至ったとしても、そのことによっては、一旦終了した訴訟は復活しない。
訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、その後その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されるに至ったとしても、そのことによっては、一旦終了した訴訟は復活しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
総合メモ
裁判外の訴えの取下げの合意の効力 最二小判昭和44年10月17日
過去問・解説
(H18 司法 第56問 2)
訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず、原告が訴えを取り下げない場合、判例によれば、原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから、訴えは却下される。
訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず、原告が訴えを取り下げない場合、判例によれば、原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから、訴えは却下される。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきであ…る。」としている。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきであ…る。」としている。
(H22 共通 第65問 5)
判例によれば、訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその合意の存在を主張・立証した場合、裁判所は、請求棄却の判決をしなければならない。
判例によれば、訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその合意の存在を主張・立証した場合、裁判所は、請求棄却の判決をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、請求棄却判決ではなく、訴えの利益を欠くとして訴え却下判決をすべきである。
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、請求棄却判決ではなく、訴えの利益を欠くとして訴え却下判決をすべきである。
(H23 共通 第70問 1)
判例の趣旨によれば、訴訟外で訴えの取下げの合意がされても、それだけでは、訴えの取下げの効力は生じない。
判例の趣旨によれば、訴訟外で訴えの取下げの合意がされても、それだけでは、訴えの取下げの効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。
(H24 予備 第42問 ア)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。
XとYは、第1回口頭弁論期日の終了後、訴訟外で、YがXに対し150万円を支払い、Xが訴えを取り下げる旨の和解をした。
判例の趣旨に照らし訴訟の終了の効果が発生するか。
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。
XとYは、第1回口頭弁論期日の終了後、訴訟外で、YがXに対し150万円を支払い、Xが訴えを取り下げる旨の和解をした。
判例の趣旨に照らし訴訟の終了の効果が発生するか。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、XY間の訴訟については、訴訟の終了の効果が発生するのではなく、訴えが却下される。
判例(最判昭44.10.17)は、本肢と同種の事案において、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、XY間の訴訟については、訴訟の終了の効果が発生するのではなく、訴えが却下される。
(H26 共通 第73問 2)
判例の趣旨によれば、原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは、訴訟は、直ちに終了する。
判例の趣旨によれば、原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは、訴訟は、直ちに終了する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴訟上で訴え取下げをしなければその効果は生じず、その場合、訴え却下判決がなされる。
(H28 予備 第43問 4)
裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその存在を主張立証した場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならない。
裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその存在を主張立証した場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
(H29 予備 第41問 イ)
裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。
裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴訟終了宣言ではなく、訴え却下判決をすべきである。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、裁判所は、訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認めるときは、訴訟終了宣言ではなく、訴え却下判決をすべきである。
(R3 予備 第42問 ウ)
当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし、被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし、被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴え取下げをしたとみなされず、その場合、訴え却下判決がなされる。
判例(最判昭44.10.17)は、「訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであ…る。」としている。
したがって、訴えの取下げ合意がなされても、訴え取下げをしたとみなされず、その場合、訴え却下判決がなされる。
総合メモ
刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴えの取下げの効力 最二小判昭和46年6月25日
概要
詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴の取下は、420条1項5号(現:338条1項5号)の法意に照らし、無効と解すべきである。
判例
事案:刑事上罰すべき他人の行為によってなされた訴の取下の効力がなされた事案において、かかる訴の取下げの効力が問題となった。
判旨:「訴の取下は訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力を左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは、民訴法420条1項5号(現:338条1項5号)の法意に照らし、その取下は無効と解すべきであり、また、右無効の主張については、いったん確定した判決に対する不服の申立である再審の訴を提起する場合とは異なり、同条2項(現:338条2項)の適用はなく、必ずしも右刑事上罰すべき他人の行為につき、有罪判決の確定ないしこれに準ずべき要件の具備、または告訴の提起等を必要としないものと解するのが相当である。」
判旨:「訴の取下は訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力を左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは、民訴法420条1項5号(現:338条1項5号)の法意に照らし、その取下は無効と解すべきであり、また、右無効の主張については、いったん確定した判決に対する不服の申立である再審の訴を提起する場合とは異なり、同条2項(現:338条2項)の適用はなく、必ずしも右刑事上罰すべき他人の行為につき、有罪判決の確定ないしこれに準ずべき要件の具備、または告訴の提起等を必要としないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 共通 第65問 3)
判例によれば、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合であっても、当該訴えの取下げは有効である。
判例によれば、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合であっても、当該訴えの取下げは有効である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。
(R4 予備 第43問 ア)
原告が、被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、当該訴えの取下げは有効である。
原告が、被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、当該訴えの取下げは有効である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、脅迫という刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。
判例(最判昭46.6.25)は、「刑事上罰すべき他人の行為により訴の取下がなされるにいたったときは…その取下は無効と解すべきであ…る。」としている。
したがって、脅迫という刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合、当該訴えの取下げは無効である。
総合メモ
再訴禁止効が生じる「同一の訴え」の意義 最三小判昭和52年7月19日
概要
「同一の訴え」(262条2項)とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴えの利益または必要性の点についても事情を同一にする訴えをいう。
判例
事案:訴えの取下げ後に、当事者と訴訟物を同じくする訴えが提起された事案において、再訴禁止効が生じる「同一の訴え」(262条2項)の意義が問題となった。
判旨:「民訴法237条2項(現:262条2項)は、終局判決を得た後に訴を取下げることにより裁判を徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかならず、旧訴の取下者に対し、取下後に新たな訴の利益又は必要性が生じているにもかかわらず、一律絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものではないと解すべきである。したがって、同条項にいう『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がないものと解するのが、相当である。」
判旨:「民訴法237条2項(現:262条2項)は、終局判決を得た後に訴を取下げることにより裁判を徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかならず、旧訴の取下者に対し、取下後に新たな訴の利益又は必要性が生じているにもかかわらず、一律絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものではないと解すべきである。したがって、同条項にいう『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がないものと解するのが、相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第60問 5)
第1審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは、同一の訴えを再び提起することはできないが、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることがある。
第1審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは、同一の訴えを再び提起することはできないが、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることがある。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることを示している。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は、再訴が許されることを示している。
(H30 予備 第37問 エ)
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができることを示している。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭52.7.19)は、「新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは、取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができることを示している。
(R6 予備 第41問 オ)
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができることを示している。
262条2項は「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて判例(最判昭52.7.19)は、「『同一ノ訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない…。」として、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができることを示している。
総合メモ
差戻後の第一審における訴えの取下げと再訴禁止効 最三小判昭和38年10月1日
概要
差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでに、訴の取下がなされた場合には、再訴禁止の効果を生じない。
判例
事案:差戻後の第1審において訴えの取下げがなされた事案において、そのような場合にも再訴禁止効が生じるかが問題となった。
判旨:「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解するとして、本訴の提起が同条項に牴触しないことを判断した本件第1審判決は、正当であり、原審もまた、右第1審と同じ判断に立ち、本案の審理に進んだものであることが記録ならびに判文上から窺えるから、原判決に所論違法は存しない。」
判旨:「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解するとして、本訴の提起が同条項に牴触しないことを判断した本件第1審判決は、正当であり、原審もまた、右第1審と同じ判断に立ち、本案の審理に進んだものであることが記録ならびに判文上から窺えるから、原判決に所論違法は存しない。」
過去問・解説
(H29 予備 第43問 1)
本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している(再訴の禁止)。
そして、判例(最判昭38.10.1)は、本肢と同種の事案において、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条2項所定の再訴禁止の効果を生じない…。」としている。
したがって、本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している(再訴の禁止)。
そして、判例(最判昭38.10.1)は、本肢と同種の事案において、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条2項所定の再訴禁止の効果を生じない…。」としている。
したがって、本案について終局判決がされた後、その判決が控訴審で取り消され、事件が第1審に差し戻された場合において、改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは、再訴禁止の効果を生じない。
(R2 予備 第44問 3)
請求を全部認容した第1審判決が控訴裁判所により取り消されて、事件が第1審に差し戻された場合において、原告が差戻し後の第1審において訴えを取り下げたときは、原告は、同一の訴えを提起することができない。
請求を全部認容した第1審判決が控訴裁判所により取り消されて、事件が第1審に差し戻された場合において、原告が差戻し後の第1審において訴えを取り下げたときは、原告は、同一の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.1)は、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解する…。」としている。
したがって、本肢のような場合にも、原告は、同一の訴えを提起することができる。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.1)は、「一旦言い渡された第1審の本案の終局判決が第2審で取り消されその効力を失った後は、差戻後の第1審において改めて本案の終局判決がなされるまでは、訴の取下により失効されるべき『本案の終局判決』は存しなくなっているのであるから、その間における訴の取下については、右237条(現:262条)2項所定の再訴禁止の効果を生じないものと解する…。」としている。
したがって、本肢のような場合にも、原告は、同一の訴えを提起することができる。