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上訴(再審)
判決確定後の特定承継人と再審原告 最一小判昭和46年6月3日
概要
判決確定後に目的たる土地を右判決の当事者から買い受けた者は、右判決に対する再審の訴において再審原告となることができる。
判例
事案:判決確定後の特定承継人が、再審原告となることができるかが問題となった。
判旨:「再審の訴は、判決が確定したのちにその判決の効力を是認することができない欠缺がある場合に、具体的正義のため法的安定を犠牲にしても、これが取消を許容しようとする非常手段であるから、右判決の既判力を受ける者に対し、その不利益を免れしめるために、その訴の提起を許すものと解するのが相当であり、したがって、民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」
判旨:「再審の訴は、判決が確定したのちにその判決の効力を是認することができない欠缺がある場合に、具体的正義のため法的安定を犠牲にしても、これが取消を許容しようとする非常手段であるから、右判決の既判力を受ける者に対し、その不利益を免れしめるために、その訴の提起を許すものと解するのが相当であり、したがって、民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」
過去問・解説
(H20 司法 第72問 エ)
判例によれば、口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は、特定承継の場合も含めて、再審の訴えの原告適格を有する。
判例によれば、口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は、特定承継の場合も含めて、再審の訴えの原告適格を有する。
(正答)〇
(解説)
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、本肢と同種の事案において、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、本肢と同種の事案において、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。
(R3 予備 第45問 4)
XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき、Xの請求を棄却するとの判決が確定した。その後、Xが死亡し、Xの唯一の相続人であるZがYを被告として、この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に、この訴えに係るZの原告適格は認められない。
XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき、Xの請求を棄却するとの判決が確定した。その後、Xが死亡し、Xの唯一の相続人であるZがYを被告として、この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に、この訴えに係るZの原告適格は認められない。
(正答)✕
(解説)
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。
Zは、口頭弁論終結後にXを相続することでXの権利義務を承継しているから、「口頭弁論終結後の承継人」に当たる。
したがって、Zに再審の訴えの原告適格が認められる。
115条1項3号は、判決効の拡張が認められる者の1つとして、「前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」を掲げている。
判例(最判昭46.6.3)は、「民訴法201条(現:115条1項3号)に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たるとを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。」としている。
Zは、口頭弁論終結後にXを相続することでXの権利義務を承継しているから、「口頭弁論終結後の承継人」に当たる。
したがって、Zに再審の訴えの原告適格が認められる。
総合メモ
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者の再審の訴えの原告適格 最一小判平成25年11月21日
概要
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
判例
事案:株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受けるXが、上記確定判決につき、民訴法338条1項3号の再審事由があるとして申し立てた事案において、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格が問題となった。
判旨:「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、再審原告として上記確定判決に対する再審の訴えを提起したとしても、上記確定判決に係る訴訟の当事者ではない以上、上記訴訟の本案についての訴訟行為をすることはできず、上記確定判決の判断を左右できる地位にはない。そのため、上記第三者は、上記確定判決に対する再審の訴えを提起してもその目的を達することができず、当然には上記再審の訴えの原告適格を有するということはできない。しかし、上記第三者が上記再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加の申出をした場合には、上記第三者は、再審開始の決定が確定した後、当該独立当事者参加に係る訴訟行為をすることによって、合一確定の要請を介し、上記確定判決の判断を左右することができるようになる。なお、上記の場合には、再審開始の決定がされれば確定判決に係る訴訟の審理がされることになるから、独立当事者参加の申出をするために必要とされる訴訟係属があるということができる。そうであれば、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになるというべきである。」
判旨:「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、再審原告として上記確定判決に対する再審の訴えを提起したとしても、上記確定判決に係る訴訟の当事者ではない以上、上記訴訟の本案についての訴訟行為をすることはできず、上記確定判決の判断を左右できる地位にはない。そのため、上記第三者は、上記確定判決に対する再審の訴えを提起してもその目的を達することができず、当然には上記再審の訴えの原告適格を有するということはできない。しかし、上記第三者が上記再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加の申出をした場合には、上記第三者は、再審開始の決定が確定した後、当該独立当事者参加に係る訴訟行為をすることによって、合一確定の要請を介し、上記確定判決の判断を左右することができるようになる。なお、上記の場合には、再審開始の決定がされれば確定判決に係る訴訟の審理がされることになるから、独立当事者参加の申出をするために必要とされる訴訟係属があるということができる。そうであれば、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになるというべきである。」
過去問・解説
(R3 予備 第45問 2)
株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて、YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果、Zの請求を認容した判決が確定した場合に、新株発行に係る株式の株主であるXは、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。
株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて、YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果、Zの請求を認容した判決が確定した場合に、新株発行に係る株式の株主であるXは、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平25.11.21)は、「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになるというべきである。」としている。
したがって、新株発行に係る株式の株主であるXは、「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者」(会社法828条1項2号、838条)であるから、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求訴訟を提起して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。
判例(最判平25.11.21)は、「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになるというべきである。」としている。
したがって、新株発行に係る株式の株主であるXは、「新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者」(会社法828条1項2号、838条)であるから、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求訴訟を提起して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。