現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 権利能力なき社団の代表者が構成員の総有に属する不動産について構成員から信託的に与えられた財産管理権限に基づき総有権確認請求をすることの可否 最二小判昭和55年2月8日
概要
権利能力なき社団は、かかる社団の所有に属することの確認を求めたとしても、その請求が認められることはない。
判例
事案:権利能力なき社団が所有権確認訴訟を提起した事案において、権利能力なき社団を原告とする訴訟について、かかる社団自らの所有権確認請求が認められるかが問題となった。
判旨:「本件各所有権確認請求についてみると、まず、上告人A1の名による同請求は、本件各土地が同上告人の構成員の総有に属するとの右のような事実を前提とした請求ではなく、同上告人自体が本件各土地所有権の主体であることを前提とするものであるところ、権利能力なき社団自体は右のような財産について私法上所有権等の主体となることができないのであるから、その点において右請求はすでに失当である。」
判旨:「本件各所有権確認請求についてみると、まず、上告人A1の名による同請求は、本件各土地が同上告人の構成員の総有に属するとの右のような事実を前提とした請求ではなく、同上告人自体が本件各土地所有権の主体であることを前提とするものであるところ、権利能力なき社団自体は右のような財産について私法上所有権等の主体となることができないのであるから、その点において右請求はすでに失当である。」