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民事訴訟法 相続人が被相続人の遺言執行者を被告として確認の訴えを提起することの可否 最三小判昭和31年9月18日

概要
相続人は、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求める場合、被相続人の遺言執行者を被告とすることができる。
判例
事案: 相続人が、被相続人の遺言執行者を被告として確認の訴えを提起した事案において、遺言執行者を被告とすることができるかが問題となった。

判旨:「遺言につき遺言執行者がある場合には、遺言に関係ある財産については相続人は処分の権能を失い(民法1013条(現:民法1013条1項))、独り遺言執行者のみが遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有するのであって(同1012条(現:民法1012条1項))、遺言執行者はその資格において自己の名を以て他人のため訴訟の当事者となりうるものと云わなければならない。本件において、被上告人等は本件不動産は亡猛雄の所有であつたが、その死亡により共有持分権を有するに至ったと主張し、遺言執行者たる上告人にその確認を求めるものであるところ、上告人は右不動産は遺言によりすべて訴外牧野エイの所有に帰したと主張して被上告人の権利を争うものである。従って本件が被上告人の勝訴に確定すれば、所論の如く、遺言は執行すべき内容を有せず、遺言執行者はその要なきに帰するけれども、若し敗訴すれば、本件不動産はすべて遺言によりエイに帰属したものとして執行せられることとなるのである。かかる場合においては、被上告人等は遺言執行者たる上告人に対し本件不動産について共有持分権の確認を求める利益があり、その効果は牧野エイに及ぶものといわなければならない。」
過去問・解説
(H20 司法 第57問 4)
相続人が遺言の無効を主張して、相続財産について自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは、遺言執行者を被告とすることは許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.9.18)は、「遺言につき遺言執行者がある場合には、遺言に関係ある財産については相続人は処分の権能を失い(民法1013条(現:民法1013条1項))、独り遺言執行者のみが遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有するのであって(同1012条(現:民法1012条1項))、遺言執行者はその資格において自己の名を以て他人のため訴訟の当事者となりうる…。」として、相続人が遺言の無効を主張して、相続財産について自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起した場合、遺言執行者が被告となりうることを示している。
総合メモ
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