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民事訴訟法 遺言執行者がある場合に包括受遺者が遺贈義務の履行を求める訴の被告適格 最二小判昭和51年7月19日

概要
相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えについては、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
判例
事案:遺言の執行がすでに行われた後に、遺言執行者に対して所有権移転仮登記抹消登記手続請求が適された事案において、遺言の執行が既に行われた後に訴えを提起する場合の被告適格が誰に認められるかが問題となった。

判旨:「遺贈の目的不動産につき遺言の執行としてすでに受遺者宛に遺贈による所有権移転登記あるいは所有権移転仮登記がされているときに相続人が右登記の抹消登記手続を求める場合においては、相続人は、遺言執行者ではなく、受遺者を被告として訴を提起すべきである…。」
過去問・解説
(H20 司法 第57問 2)
遺言の執行として受遺者に対し遺贈による所有権移転登記がされている場合において、相続人が当該所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは、遺言執行者を被告とすべきである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.7.19)は、「遺贈の目的不動産につき遺言の執行としてすでに受遺者宛に遺贈による所有権移転登記あるいは所有権移転仮登記がされているときに相続人が右登記の抹消登記手続を求める場合においては、相続人は、遺言執行者ではなく、受遺者を被告として訴を提起すべきである…。」としている。

(H30 予備 第32問 2)
遺言で遺言執行者が定められている場合に、既に完了している遺贈による登記について、相続人が原告となって抹消登記手続を求める訴えを提起するときは、受遺者ではなく、遺言執行者を被告としなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.7.19)は、「遺贈の目的不動産につき遺言の執行としてすでに受遺者宛に遺贈による所有権移転登記あるいは所有権移転仮登記がされているときに相続人が右登記の抹消登記手続を求める場合においては、相続人は、遺言執行者ではなく、受遺者を被告として訴を提起すべきである…。」としている。
総合メモ
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