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民事訴訟法 無権代理人の訴訟行為の追認 最二小判昭和55年9月26日
概要
無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。
判例
事案:無権代理人が行った行為のうち、控訴提起行為のみを選択して追認がなされた事案において、訴訟行為の一部のみの追認が許されるか否か問題となった。
判旨:「訴訟行為は、通常、相互に関連をもちながら手続を形成し、審級ごとに終局的判断を経ながら発展して完結に至るものであるから、無権代理人がした訴訟行為を追認する場合には、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって上告人らが主張するように、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されないものと解するのが相当である。」
判旨:「訴訟行為は、通常、相互に関連をもちながら手続を形成し、審級ごとに終局的判断を経ながら発展して完結に至るものであるから、無権代理人がした訴訟行為を追認する場合には、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって上告人らが主張するように、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R2 予備 第31問 1)
訴訟が第1審裁判所に係属中に、訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
訴訟が第1審裁判所に係属中に、訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.9.26)は、「無権代理人がした訴訟行為を追認する場合には、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって、…すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない…。」としている。
したがって、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならないといえる。
判例(最判昭55.9.26)は、「無権代理人がした訴訟行為を追認する場合には、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであって、…すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない…。」としている。
したがって、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならないといえる。