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民事訴訟法 会社の訴訟上の代表者の確定と民法109条、商法262条の適用の有無 最三小判昭和45年12月15日

概要
民法109条、商法262条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたっては、適用されない。
判例
事案:会社の訴訟上の代表者の確定について、民法109条、商法262条の適用の有無が問題となった。

判旨:「民法109条および商法262条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図った規定である商法42条1項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがって、本訴において、Dには被上告会社の代表者としての資格はなく、同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。
 そうして、右のような場合、訴状は、民訴法58条、165条(現:37条、102条)により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたDに宛てて送達されたものであることが認められ、Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもってしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第58問 イ)
株式会社の登記簿上の代表者が、代表者として訴訟を追行した場合において、株式会社が敗訴判決を受けたとき、判例によれば、株式会社は、代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
338条1項3号は、再審事由の1つとして、「法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと」を掲げている。
これについて、判例(最判昭45.12.15)は、「民法109条および商法262条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないものと解するを相当とする。」として、表見代理の規定の適用を否定している。
したがって、株式会社は、代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することができる。
総合メモ
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