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民事訴訟法 不動産の賃貸人が共同賃借人のうちの1人を被告として賃貸借契約の終了に基づき不動産の明渡しを求める訴えを提起する場合 大判大正7年3月19日

概要
不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの1人のみを被告として、賃貸借契約の終了に基づき、不動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。
判例
事案:共同賃借人に対する賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求訴訟が提起された事案において、かかる訴訟が固有必要的共同訴訟とならないかが問題となった。

判旨:「賃貸物ノ返還ハ共同賃借人全員ニ対スルニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得サルモノニ非スシテ各賃借人ハ賃貸人ニ対シ賃貸物全部ヲ返還スルノ義務ヲ負担スルモノナレハ賃貸人カ共同賃借人ノ1人ノミヲ被告トシテ賃貸物ノ返還ヲ訴求シタルハ正当ナリ」
過去問・解説
(H30 予備 第33問 5)
不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの1人を被告として、賃貸借契約の終了に基づき、不動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定しているため、賃貸人から共同賃借人に対する、賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟が必要的共同訴訟に当たるのであれば、共同賃借人のうちの1人を被告とすることができないこととなる。
これについて、判例(大判大7.3.19)は、共同賃借人に対する賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求が提起された事案において、「賃貸人カ共同賃借人ノ1人ノミヲ被告トシテ賃貸物ノ返還ヲ訴求シタルハ正当ナリ」として、かかる訴訟を固有必要的共同訴訟としていない。
したがって、不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの1人を被告として、賃貸借契約の終了に基づき、不動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。
総合メモ
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