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民事訴訟法 共同相続人に対して契約上の義務の履行として所有権移転登記手続を求める訴え 最一小判昭和44年4月17日

概要
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、固有必要的共同訴訟ではない。
判例
事案:共同相続人に対して契約上の義務の履行として所有権移転登記手続を求める訴訟が提起された事案において、かかる訴訟が、固有必要的共同訴訟にならないかが問題となった。

判旨:「不動産について被相続人との間に締結された契約上の義務の履行を主張して、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないと解するのが、当裁判所の判例(昭和33年(オ)第517号・同36年12月15日第二小法廷判決・民集15巻11号2865頁、昭和39年(オ)第140号・同39年7月16日第一小法廷判決・裁判集74号659頁、昭和37年(オ)第1437号・同39年7月28日第三小法廷判決・裁判集74号755頁)とするところであり、これを今なお変更する必要がないと思料するから、本件のように、贈与を理由として、贈与者の相続人に対し所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないと解せられ、したがって論旨の失当なことは前記説述したところから明らかであり、所論は採用できない。」
過去問・解説
(H30 予備 第33問 2)
被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は、被相続人の共同相続人のうちの1人を被告として、贈与契約に基づき、所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.4.17)は、「贈与を理由として、贈与者の相続人に対し所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない…。」としている。
したがって、被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は、被相続人の共同相続人のうちの1人を被告として、贈与契約に基づき、所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
総合メモ
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