現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 共同相続人間における遺産確認の訴え 最三小判平成元年3月28日
概要
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
判例
事案:被相続人Aの子Bの妻とその子(Xら)が、被相続人の妻Aに対し、A名義で所有権保存登記がなされている本件土地がAの遺産に属すること及び共有持ち分の移転登記手続きを求めて訴訟を提起した事案において、共同相続人間における遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟となるかが問題となった。
判旨:「遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象である財産であることを既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであって、この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるのであるから(最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」
判旨:「遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象である財産であることを既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであって、この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるのであるから(最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第70問 3)
共同相続人の1人が、他の共同相続人全員に対し、甲財産が遺産に属することの確認を求める訴えを提起した場合、判例の趣旨によれば、被告ら全員が認諾しなければ、認諾の効力は生じない。
共同相続人の1人が、他の共同相続人全員に対し、甲財産が遺産に属することの確認を求める訴えを提起した場合、判例の趣旨によれば、被告ら全員が認諾しなければ、認諾の効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平元.3.28)は、「遺産確認の訴えは…共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
そのため、本肢における訴えは固有必要的共同訴訟に当たる。
そして、40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、請求の認諾は、被告にとって不利な訴訟行為であるから、被告ら全員が認諾しなければ、その効力は生じないこととなる。
判例(最判平元.3.28)は、「遺産確認の訴えは…共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
そのため、本肢における訴えは固有必要的共同訴訟に当たる。
そして、40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、請求の認諾は、被告にとって不利な訴訟行為であるから、被告ら全員が認諾しなければ、その効力は生じないこととなる。
(R2 予備 第32問 2)
ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては、遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。
ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては、遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平元3.28)は、「遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり…、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
したがって、ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては、遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。
判例(最判平元3.28)は、「遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり…、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
したがって、ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては、遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。