現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 共有地についての境界確定の訴えと固有必要的共同訴訟 最一小判昭和46年12月9日

概要
隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
判例
事案:本件土地をX1~X13及びAが共有していたところ、Aが所在不明であったことから、X1~X13がAを共同被告とせずに、Y所有の隣地との境界確定を求め訴えを提起した事案において、共有地についての境界確定の訴えが固有必要的共同訴訟となるかが問題となった。

判旨:「土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するものであり、かつ、隣接する土地の所有者全員について合一に確定すべきものであるから、境界の確定を求める訴は、隣接する土地の一方または双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴えまたは訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第72問 3)
土地の共有者が提起する筆界の確定を求める訴えは、類似必要的共同訴訟であるから、これに同調しない共有者がいるときは、これを共同被告として訴えを提起することが許される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.12.9)は、「境界の確定を求める訴は、隣接する土地の一方または双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴えまたは訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
なお、後段について、判例(最判平成11.11.9)は、「共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができる…。」としている。

(H22 共通 第56問 イ)
X所有の甲地とY1及びY2が共有する乙地が隣接する場合に、Xが甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起するときには、必ず共有者Y1及びY2の両者を被告としなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.12.9)は、「境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え、又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解される。」としている。
したがって、Xが甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起するときには、必ず共有者Y1及びY2の両者を被告としなければならない。

(H27 予備 第44問 5)
Aが所有する甲土地とB及びCの共有に属する乙土地とが筆界(境界)を挟んで隣接する場合において、Aが境界確定の訴えを提起するときは、B及びCの双方を被告としてこれを提起しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.12.9)は、「土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するべきものであり、かつ、隣接する土地の所有者全員について合一に確定すべきものであるから、境界の確定を求める訴は、隣接する土地の一方…が数名の共有に属する場合には共有者全員が共同してのみ…訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
したがって、B及びCの双方を被告として提起しなければならない。

(R3 予備 第32問 イ)
固有必要的共同訴訟は、共同訴訟のうち、訴訟共同の必要がないが、合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。

(正答)

(解説)
固有必要的共同訴訟は、訴訟共同及び合一確定の必要性がある類型のものをいうから、訴訟共同の必要もある。
なお、これについて、判例(最判昭46.12.9)は、「境界の確定を求める訴は、隣接する土地の一方または双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴えまたは訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解する…。」としている。
総合メモ
前の判例 次の判例