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民事訴訟法 補助参加人の上訴期間 最二小判昭和37年1月19日
概要
補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
判例
事案:補助参加人が控訴したところ、補助参加人が判決書の送達を受けた時点を基準にすれば2週間以内であったが、被参加人が判決書の送達を受けた時点を基準にすれば2週間を経過していた事案において、補助参加人による控訴の提起(45条1項)の期間が問題となった。
判旨:「補助参加人は、独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人(被告・控訴人・上告人)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうるものと解するを相当とする(最高裁昭和24年(オ)第321号同25年9月8日第二小法廷判決、民集4巻359頁参照)。」
判旨:「補助参加人は、独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人(被告・控訴人・上告人)のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうるものと解するを相当とする(最高裁昭和24年(オ)第321号同25年9月8日第二小法廷判決、民集4巻359頁参照)。」
過去問・解説
(H23 共通 第59問 3)
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない。
判例の趣旨によれば、補助参加人がする上告の提起は、被参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加人は、被参加人…のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうる…。」としている。
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加人は、被参加人…のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうる…。」としている。
(H27 予備 第43問 4)
補助参加人への第1審判決正本の送達の日から2週間以内であれば、その前に被参加人が控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても、補助参加人は、控訴を提起することができる。
補助参加人への第1審判決正本の送達の日から2週間以内であれば、その前に被参加人が控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても、補助参加人は、控訴を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人…のために定められた控訴申立期間に限って控訴の申立てをなしうる。」としている。
判例(最判昭37.1.19)は、「補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人…のために定められた控訴申立期間に限って控訴の申立てをなしうる。」としている。