現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 既判力の拡張を受ける補助参加人についての独自の上訴期間 最二小決平成28年2月26日
過去問・解説
(R6 予備 第43問 ウ)
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
(正答)〇
(解説)
共同訴訟的補助参加の場合は、通常の補助参加の場合と異なり、補助参加人の上訴期間が主たる当事者とは独立に計算されると解されている。共同訴訟的補助参加の場合、補助参加人について、既判力の拡張を受ける者としての手続保障を認める必要があるからである。
判例(最決平28.2.26)も、検察官を被告とした死後認知の訴えに補助参加した者が検察官の上告期間の経過後に上告した事案において、判決効が拡張される補助参加人について独自の上訴期間を認めている。
Zは、自己を取締役に選任する株主総会決議の取消判決の既判力の拡張を受ける(会社法838条)から、既判力の拡張を受ける補助参加人として、独自の上訴期間が認められる。したがって、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
共同訴訟的補助参加の場合は、通常の補助参加の場合と異なり、補助参加人の上訴期間が主たる当事者とは独立に計算されると解されている。共同訴訟的補助参加の場合、補助参加人について、既判力の拡張を受ける者としての手続保障を認める必要があるからである。
判例(最決平28.2.26)も、検察官を被告とした死後認知の訴えに補助参加した者が検察官の上告期間の経過後に上告した事案において、判決効が拡張される補助参加人について独自の上訴期間を認めている。
Zは、自己を取締役に選任する株主総会決議の取消判決の既判力の拡張を受ける(会社法838条)から、既判力の拡張を受ける補助参加人として、独自の上訴期間が認められる。したがって、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。