現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 上告審における独立当事者参加の申出 最三小判昭和44年7月15日
過去問・解説
(H22 共通 第71問 3)
判例によれば、上告審における独立当事者参加の申出は、許されない。
判例によれば、上告審における独立当事者参加の申出は、許されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.7.15)は、「上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
判例(最判昭44.7.15)は、「上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
(H23 共通 第58問 4)
独立当事者参加の申出は、第1審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
独立当事者参加の申出は、第1審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.7.15)は、「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから…上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
したがって、独立当事者参加の申出について、第1審の口頭弁論終結の時までにしなければならないのではなく、事実審であればすることができる。
判例(最判昭44.7.15)は、「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから…上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
したがって、独立当事者参加の申出について、第1審の口頭弁論終結の時までにしなければならないのではなく、事実審であればすることができる。