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民事訴訟法 上告審における訴訟引受申立の許否 最二小判昭和37年10月12日

概要
訴訟引受けの申立ては事実審の口頭弁論終結まで許され、上告審では許されない。
判例
事案:訴訟の当事者が、上告審において、訴訟物たる債権を譲渡したことを理由に74条(現:50条)による訴訟引受けの申立てに及んだ事案について、上告審において、訴訟引受けの申立てが許されないかが問題となった。

判旨:「民訴74条(現:50条)による訴訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限ってなされるべきものであり、上告審において右申立をなすことは許されないから、本件申立は不適法として却下すべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第71問 1)
被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが、申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。

(正答)

(解説)
50条1項は、義務の引受承継について、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。そして、51条後段は、権利の引受承継について、「前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。」と規定している。
したがって、被承継人の相手方は、承継人に対し、承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができる。
また、判例(最判昭37.10.12)は、申立ての時期について、「訴訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限ってなされるべき。」としている。

(R1 予備 第33問 3)
XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。

(正答)

(解説)
50条1項は、義務の引受承継について、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭37.10.12)は、「民訴74条(現:50条)による訴訟引受の申立は事実審の口頭弁論終結前に限ってなされるべきものであり、上告審において右申立をなすことは許されない。」としている。
したがって、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。
総合メモ
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