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民事訴訟法 書面の提出又は送達のない訴えの変更についての責問権の喪失 最三小判昭和31年6月19日

概要
訴えの変更についての書面の提出または送達の欠缺は、責問権の喪失によって治癒される。
判例
事案:訴えの変更の際に、書面の提出及び送達を欠いた事案において、書面の提出または送達のない訴えの変更について、責問権の喪失によりその瑕疵が治癒されることになるかが問題となった。

判旨:「所論の点については、第1審で再開して釈明し、被上告人が請求の趣旨を論旨指摘の如く訂正し、上告人はこれに対して、異議はない、と述べている。訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきであるから、所論援用の判例は本件の例とするに足らず、論旨は理由がない。」
過去問・解説
(H19 司法 第56問 エ)
訴えの変更が書面によらないでされ、又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合、その違反は、被告の責問権の喪失によって治癒されるものではない。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである。」としている。

(R6 予備 第37問 ウ)
訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。

(正答)

(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである…。」としている。
総合メモ
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