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民事訴訟法 書面の提出又は送達のない訴えの変更についての責問権の喪失 最三小判昭和31年6月19日
過去問・解説
(H19 司法 第56問 エ)
訴えの変更が書面によらないでされ、又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合、その違反は、被告の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
訴えの変更が書面によらないでされ、又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合、その違反は、被告の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
(正答)✕
(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである。」としている。
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである。」としている。
(R6 予備 第37問 ウ)
訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
訴えの変更が書面によってされず、被告への送達もされなかった場合において、被告がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
(正答)✕
(解説)
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである…。」としている。
90条は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.6.19)は、「訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、被告の責問権の喪失によって治癒されると解すべきである…。」としている。