①106条1項所定の同居者等と受送達者との間に、その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には、当該同居者等に対して書類を交付することによって、受送達者に対する補充送達の効力が生ずる。
②106条1項所定の同居者等と受送達者との間に、その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため、同居者等から受送達者に対して書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において、当該同居者等から受送達者に対して書類が実際に交付されず、そのため、受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされたときには、338条1項3号の再審事由がある。
②106条1項所定の同居者等と受送達者との間に、その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため、同居者等から受送達者に対して書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において、当該同居者等から受送達者に対して書類が実際に交付されず、そのため、受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされたときには、338条1項3号の再審事由がある。