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民事訴訟法 裁判上の和解が無効であることの確認の訴え 大判大正14年4月24日
過去問・解説
(H25 共通 第72問 3)
成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤取消しによる無効を主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。(改題)
成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤取消しによる無効を主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。(改題)
(正答)✕
(解説)
判例(大判大14.4.24)は、「裁判上ノ和解ニ付テモ別訴ニ依リ其ノ無効確認ヲ求ムルコトヲ得ルモノ」として、別訴提起の方法による和解の無効確認を認めている。
他方、判例(最判昭33.6.14)は、期日指定申立ての方法による和解の無効確認についても認めている。
したがって、成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤取消しによる無効を主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならないわけではない。
判例(大判大14.4.24)は、「裁判上ノ和解ニ付テモ別訴ニ依リ其ノ無効確認ヲ求ムルコトヲ得ルモノ」として、別訴提起の方法による和解の無効確認を認めている。
他方、判例(最判昭33.6.14)は、期日指定申立ての方法による和解の無効確認についても認めている。
したがって、成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤取消しによる無効を主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならないわけではない。
(H29 予備 第43問 3)
口頭弁論の期日に成立した和解の無効を主張する当事者は、新たな期日の指定の申立てをしなければならず、和解が無効であることの確認の訴えを提起することができない。
口頭弁論の期日に成立した和解の無効を主張する当事者は、新たな期日の指定の申立てをしなければならず、和解が無効であることの確認の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大14.4.24)は、「裁判上ノ和解ニ付テモ別訴ニ依リ其ノ無効確認ヲ求ムルコトヲ得ルモノ」として、和解が無効であることの確認の訴えを提起することができることを示している。
判例(大判大14.4.24)は、「裁判上ノ和解ニ付テモ別訴ニ依リ其ノ無効確認ヲ求ムルコトヲ得ルモノ」として、和解が無効であることの確認の訴えを提起することができることを示している。