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民事訴訟法 所有権に基づく給付の訴えが許される場合の所有権確認の訴え 最一小判昭和29年12月16日

概要
所有権に基づき給付の訴えをすることができる場合でも、即時確定の利益がある限り、所有権確認の訴えを提起することは不適法でない。
判例
事案:所有権に基づく給付の訴えが許されるにもかかわらず、所有権確認の訴えが提起された事案において、所有権に基づく給付の訴えが可能な場合の所有権確認の訴えが許されるかが問題となった。

判旨:「物上請求の給付の訴をなすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限りこれが存否確認の訴を提起することは何ら不適法ではない(大審院明治32年11月11日連合民事部判決、民録5輯10号4頁、大正13年5月31日判決、民集3巻260頁参照)。」
過去問・解説
(H27 予備 第35問 2)
XがYに対して甲土地の所有権に基づきその返還を請求することができるときは、甲土地についてのXの所有権を確認する訴えの利益を認めることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.12.16)は、「物上請求の給付の訴をなすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限り、これが存否確認の訴を提起することは何ら不適法ではない…。」として、物権的請求としての給付の訴えが可能な場合にも、所有権確認の利益は失われないことを示している 。
したがって、XがYに対して甲土地の所有権に基づきその返還を請求することができるときであっても、所有権の帰属につき即時確定の利益があると認められる場合には、甲土地についてのXの所有権を確認する訴えの利益を認められる。

(H30 予備 第35問 3)
所有権確認の訴えについては、その所有権に基づく物権的請求権による給付の訴えを提起することができる場合であっても、即時確定の利益があると認められる限り、訴えの利益が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.12.16)は、「物上請求の給付の訴をなすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限り、これが存否確認の訴を提起することは何ら不適法ではない…。」として、物権的請求としての給付の訴えが可能な場合にも、所有権確認の利益は失われないことを示している 。
したがって、所有権確認の訴えについては、その所有権に基づく物権的請求権による給付の訴えを提起することができる場合であっても、即時確定の利益があると認められる限り、訴えの利益が認められる。
総合メモ
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