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民事訴訟法 書面の真否の意義 最一小判昭和27年11月20日

概要
書面の真否(134条の2)とは、書面の成立が真正であるか否かということであって、書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かということまでも包含するのではない。
判例
事案:証書真否確認の訴えが提起された事案において、証書真否確認の訴えで、書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かを確定することができるかが問題となった。

判旨:「民訴225条(現:134条の2)に定めている書面の真否を確定するための確認の訴は、書面の成立が真正であるか、否か、換言すればある書面がその作成者と主張せられるものにより作成せられたものであるか或はその作成名義を偽わられて作成せられたものであるか、すなわち偽造又は変造であるかを確定する訴訟であるから、本件のように書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かを確定する確認の訴は、同条においては許されていない。また、一般に確認の訴は、特定の法律関係の確定を求めるものであるから、本件のように事実関係の確定を求める確認の訴は法律上認められていないのである。」
過去問・解説
(H30 予備 第35問 4)
法律関係を証する書面の記載内容の真実性に争いがある場合には、その記載内容が真実であることの確認を求める訴えについては、訴えの利益が認められる。

(正答)

(解説)
134条の2は、「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭27.11.20)は、「書面の記載内容が実質的に客観的事実に合致するか否かを確定する確認の訴は、同条においては許されていない。」としている。
したがって、法律関係を証する書面の記載内容が真実であることの確認を求める訴えについては、訴えの利益が認められない。
総合メモ
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