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民事訴訟法 株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消しの訴えが係属する間に、その決議に基づき新株の発行が行なわれてしまった場合の訴えの利益 最二小判昭和37年1月19日

概要
株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消しの訴えが係属する間に、その決議に基づき新株の発行が行なわれてしまった場合には、訴えの利益は消滅するものと解すべきである。
判例
事案:株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消しの訴えが係属する間に、その決議に基づき新株の発行が行なわれてしまった事案において、形成の訴えの係属中に訴えの利益を欠くに至ったと認められるかが問題となった。

判旨:「形成の訴は、法律に規定のある場合に限って許される訴であるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を欠くに至る場合がないわけではない(当裁判所昭和27年(オ)第1150号、同28年12月23日大法廷判決、民事判例集7巻13号1516頁参照)。株主以外の者に新株引受権を与えるための株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基き新株の発行が行われてしまった本件の如きもまたこの場合にあたると解すべきである。」
過去問・解説
(H27 予備 第36問 1)
新株予約権の募集事項の決定につき株主総会決議を要する場合において、当該決議の取消訴訟が係属中に当該新株予約権が発行されたとしても、当該訴えの利益は失われない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.1.19)は、「形成の訴は、法律に規定のある場合に限って許される訴であるから、法律の規定する要件を充たす場合には訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により右利益を欠くに至る場合がないわけではない…。」とした上で、「株主以外の者に新株引受権を与えるための株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基き新株の発行が行われてしまった本件の如きもまたこの場合にあたる…。」として、当該決議の取消訴訟が係属中に当該新株予約権が発行された場合、決議取消訴訟の訴えの利益が失われることを示している。
総合メモ
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