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民事訴訟法 境界確定の訴えの性質 最二小判昭和41年5月20日

概要
①境界確定の訴えは、当事者相互の相接する各所有地間の境界に争いがあるため、その境界を現地に即し具体的に定める創設的判決を求める訴えである。
②境界確定の訴えは、当事者相互の相接する各所有地間の境界が不明であるかまたは争いがあることの主張がなされれば足り、原告において特定の境界線の存在を主張する必要はない。
判例
事案:隣接する土地を有するXとYの間で、境界に争いがあるため、XがYに対して境界を具体的に定めるための訴えを提起した事案において、①かかる訴えの性質、及び、②境界確定の訴えにおいて、原告は特定の境界線の存在を主張する必要がないかが問題となった。

判旨:①「被上告人の上告人に対する本件訴は、当事者相互の相接する各所有土地間の境界に争があるため、その境界を現地に即し具体的に定める創設的判決を求める、いわゆる境界確定の訴であって、所論B地区が被上告人の所有に属することの確認を求める所有権確認の訴ではなく、相隣者間の土地所有権の範囲の確認を目的とする訴でもない。」
 ②「いわゆる境界確定の訴にあっては、当事者間の相接する所有地相互の境界が不明ないし争あることの主張がなされれば十分であって、原告において特定の境界線の存在を主張する必要はない…。」
過去問・解説
(H29 予備 第44問 5)
所有権確認訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが、筆界(境界)確定訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。

(正答)

(解説)
所有権確認訴訟では、原告は自らが主張する土地所有権の範囲を特定する必要がある(134条2項2号参照)。
これについて、判例(最判昭41.5.20)は、「境界確定の訴にあっては、…原告において特定の境界線の存在を主張する必要はない…。」としている。
したがって、境界確定訴訟では、請求の趣旨において原告の主張する境界を特定する必要はない。

(R4 予備 第35問 ア)
筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決を求めるだけでは足りず、特定の筆界を明示しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.5.20)は、「境界確定の訴にあっては、当事者間の相接する所有地相互の境界が不明ないし争あることの主張がなされれば十分であって、原告において特定の境界線の存在を主張する必要はない…。」としている。
総合メモ
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