現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 境界についての当事者の合意と境界の確定 最三小判昭和42年12月26日
概要
隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによって、合意のとおりの境界を確定することは許されない。
判例
事案:所有権確認請求を審理するにあたり、前提として本件各土地の境界を確定させたところ、これが当事者間に合意が成立したことのみに依拠していた事案において、境界確定については、原告と被告らの間に合意が成立したことのみに依拠し確定させることができるかが問題となった。
判旨:「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和31年12月28日当裁判所第二小法廷判決・民集10巻12号1639参照)。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」
判旨:「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和31年12月28日当裁判所第二小法廷判決・民集10巻12号1639参照)。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第56問 4)
筆界(境界)確定の訴えにおいて、被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合であっても、裁判所は、直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが、証拠調べをした結果、裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には、認諾により訴訟を終了させることができる。
筆界(境界)確定の訴えにおいて、被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合であっても、裁判所は、直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが、証拠調べをした結果、裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には、認諾により訴訟を終了させることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである…。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されない…。」としている。
したがって、当事者に訴訟物につき自由に処分する権利があるとはいえないこととなるから、認諾により訴訟を終了させることはできない。
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである…。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されない…。」としている。
したがって、当事者に訴訟物につき自由に処分する権利があるとはいえないこととなるから、認諾により訴訟を終了させることはできない。
(H22 共通 第56問 オ)
筆界(境界)確定の訴えにおいて、両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には、裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めなければならない。
筆界(境界)確定の訴えにおいて、両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には、裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.12.26)は、「合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されない。」としている。
したがって、筆界(境界)確定の訴えにおいて、両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には、裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めてはならない。
判例(最判昭42.12.26)は、「合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されない。」としている。
したがって、筆界(境界)確定の訴えにおいて、両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界とする旨を合意した場合には、裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めてはならない。
(H25 共通 第72問 5)
筆界(境界)確定の訴えにおいて、筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
筆界(境界)確定の訴えにおいて、筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、…右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、…差し支えないが、これのみにより確定することは許されない。」としている。
したがって、筆界(境界)確定の訴えにおいて、筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、…右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、…差し支えないが、これのみにより確定することは許されない。」としている。
したがって、筆界(境界)確定の訴えにおいて、筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはできない。
(H29 予備 第44問 1)
所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが、筆界(境界)確定訴訟では、裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが、筆界(境界)確定訴訟では、裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
(正答)〇
(解説)
所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができる(267条)。
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである…。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」としている。
したがって、筆界(境界)確定訴訟では、当事者に訴訟物につき自由に処分する権利があるとはいえないこととなるから、裁判上の和解により境界を定めることはできない。
所有権確認訴訟では、裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができる(267条)。
判例(最判昭42.12.26)は、「相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである…。したがって、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」としている。
したがって、筆界(境界)確定訴訟では、当事者に訴訟物につき自由に処分する権利があるとはいえないこととなるから、裁判上の和解により境界を定めることはできない。
(R4 予備 第35問 ウ)
相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。
相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.12.26)は、相隣者間で筆界につき合意が成立していた事案において、「右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」としており、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができることを前提としている。
判例(最判昭42.12.26)は、相隣者間で筆界につき合意が成立していた事案において、「右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。」としており、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができることを前提としている。