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民事訴訟法 土地明渡訴訟における境界の確定を求める中間確認の訴えの適法性 最一小判昭和57年12月2日

概要
境界の確定を求める訴えは、所有権に基づく土地明渡訴訟の中間確認の訴えとしては不適法である。
判例
事案:土地明渡訴訟において、境界の確定を求める中間確認の訴えが提起された事案において、かかる中間確認の訴えが許されるかが問題となった。

判旨:「境界の確定は、係争土地部分の所有権の確認と異なり、土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと解することはできないから、本件中間確認の訴えは、不適法として却下すべきものである。」
過去問・解説
(H22 共通 第56問 ウ)
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が被告に対し原告の所有地とそれに隣接する被告の所有地との筆界(境界)確定を求めて追加的に提起した訴えは、土地明渡請求訴訟に関する中間確認の訴えには当たらない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.12.2)は、「境界の確定は、係争土地部分の所有権の確認と異なり、土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと解することはできないから、本件中間確認の訴えは、不適法として却下すべき…。」として、所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中になされた境界の確定を求める訴えは不適法であり、中間確認の訴えに当たらないことを示している。

(H29 予備 第44問 2)
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが、筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
145条1項本文は、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭57.12.2)は、「境界の確定は、係争土地部分の所有権の確認と異なり、土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと解することはできないから、本件中間確認の訴えは、不適法として却下すべき…。」として、境界の確定を求める訴えが、中間確認の訴えに当たらないことを示している。
したがって、所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に、土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが、境界確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。
総合メモ
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