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民事訴訟法 控訴審における時機に後れた攻撃防御方法 大判昭和8年2月7日
概要
控訴審としては、第1審における訴訟手続の経過をも通観して、その時機に後れているか否かを決すべきであり、第1審の口頭弁論において提出することのできた攻撃防御方法を、控訴審の第1回口頭弁論において提出した場合、時機に後れたものとなりうる。
判例
事案:控訴審の第1回口頭弁論期日において新たな攻撃又は防御の方法が提出された事案において、控訴審の第1回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法につき、「時機に後れた」(157条1項)ものとして却下することができるかが問題となった。
判旨:「案スルニ民事訴訟法第百三十九條(現:157条1項)ニ所謂『時機ニ後レテ』ノ意ハ法文自體必スシモ明瞭ナリト云フヘカラサルモ同條カ總則規定ナルニ何等ノ制限ヲ加ヘサリシ點同條カ訴訟ノ完結遲滯ヲ防止スル目的ヲ以テ設ケラレタル點及控訴審カ第1審ノ續審タル點等ニ鑑レハ或訴訟事件ニシテ控訴審ニ繋屬シタル場合當事者ヨリ第1審ニ提出セサリシ攻撃防禦ノ方法ヲ提出シタルトキハ控訴審トシテハ第1審ニ於ケル訴訟手續ノ經過ヲモ通觀シテ以テ其ノ時機ニ後レタルヤ否ヤヲ決スヘキ法意ナリト解スルヲ相當トス」
判旨:「案スルニ民事訴訟法第百三十九條(現:157条1項)ニ所謂『時機ニ後レテ』ノ意ハ法文自體必スシモ明瞭ナリト云フヘカラサルモ同條カ總則規定ナルニ何等ノ制限ヲ加ヘサリシ點同條カ訴訟ノ完結遲滯ヲ防止スル目的ヲ以テ設ケラレタル點及控訴審カ第1審ノ續審タル點等ニ鑑レハ或訴訟事件ニシテ控訴審ニ繋屬シタル場合當事者ヨリ第1審ニ提出セサリシ攻撃防禦ノ方法ヲ提出シタルトキハ控訴審トシテハ第1審ニ於ケル訴訟手續ノ經過ヲモ通觀シテ以テ其ノ時機ニ後レタルヤ否ヤヲ決スヘキ法意ナリト解スルヲ相當トス」
過去問・解説
(H25 共通 第73問 3)
裁判所は、控訴審の第1回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を、時機に後れたものとして却下することはできない。
裁判所は、控訴審の第1回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を、時機に後れたものとして却下することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.2.7)は第1審における訴訟手続の経過をも通観して、その時機に後れているか否かを決すべきであり、第1審の口頭弁論において提出することのできた攻撃防御方法を、控訴審の第1回口頭弁論において提出した場合、時機に後れたものとなりうることを示している。
したがって、控訴審の第1回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法であっても、時機に後れたものとして却下することはできる。
判例(大判昭8.2.7)は第1審における訴訟手続の経過をも通観して、その時機に後れているか否かを決すべきであり、第1審の口頭弁論において提出することのできた攻撃防御方法を、控訴審の第1回口頭弁論において提出した場合、時機に後れたものとなりうることを示している。
したがって、控訴審の第1回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法であっても、時機に後れたものとして却下することはできる。