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民事訴訟法 弁論の併合と併合前にされた証拠調べ 最三小判昭和41年4月12日

概要
弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。
判例
事案:弁論の併合がなされた事案において、併合後の事件においても併合前にされた証拠調の結果を証拠資料とできるかが問題となった。

判旨:「数個の事件の弁論が併合されて、同一訴訟手続内において審理されるべき場合には、併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合された事件の関係のすべてについて、当初の証拠調と同一の性質のまま、証拠資料となると解するのが相当である。けだし、弁論の併合により、弁論の併合前にされた各訴訟の証拠資料を共通の判断資料として利用するのが相当だからである。」
過去問・解説
(H22 共通 第63問 5)
当事者を異にする事件について口頭弁論が併合された場合において、併合前に尋問をした証人について、併合後に再尋問をしたときであっても、併合前の当該証人の証言は、証拠資料となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.12)は、「数個の事件の弁論が併合されて、同一訴訟手続内において審理されるべき場合には、併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合された事件の関係のすべてについて、当初の証拠調と同一の性質のまま、証拠資料となる。」としている。
総合メモ
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