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民事訴訟法 書証の成立を認めるということが、書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることになるか 最三小判昭和25年2月28日

概要
書証の成立を認めるということはただその書証の作成名義人が真実作成したもので偽造のものではないということを認めるだけで、その書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることではない。
判例
事案:当事者が書証の成立を認めた事案において、書証の成立を認めるということが、書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることになるかが問題となった。

判旨:「書証の成立を認めるということはただ其書証の作成名義人が真実作成したもので偽造のものではないということを認めるだけで、その書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることではない。」
過去問・解説
(H25 共通 第68問 ア)
A名義で事件の経過を記載した報告書は、Aの意思に基づいて作成されたことが認められれば、その内容が真実であると推定される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.2.28)は、「書証の成立を認めるということはただ其書証の作成名義人が真実作成したもので偽造のものではないということを認めるだけで、その書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることではない。」としている。
したがって、A名義で事件の経過を記載した報告書は、Aの意思に基づいて作成されたこと、すなわち成立の真正が認められれば、A真実作成したもので偽造のものではないということが認められるが、当該報告書に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認められるわけではなく、かつ真実であると推定されるわけでもない。
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