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民事訴訟法 共犯者の捜査段階における供述調書が民事訴訟法220条3号後段にいう法律関係文書に該当することを理由とする文書提出命令 最三小決平成16年5月25日

概要
①刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても、当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し、かつ、当該文書の保管者によるその提出の拒否が、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる被告人、被疑者等の名誉、プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであるときは、裁判所は、その提出を命ずることができる。
②既に自己の有罪判決が確定した刑事事件の公判に提出されなかった共犯者の捜査段階における供述調書につき、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立ては、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」である当該供述調書を本案訴訟において証拠として取り調べることが申立人の主張事実の立証に必要不可欠なものとはいえないこと、当該供述調書が開示されることによって当該共犯者や第三者の名誉、プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえないことなど判示の事情の下では、保管者である検察官の提出拒否の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとはいえず、理由がない。
判例
事案:220条3号に基づき、文書提出命令の申立てがなされたが、当該文書が、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に当たるとして命令を拒否されたという事案において、①刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否や、②刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに理由がないかなどが問題となった。

判旨:①「刑訴法47条は、その本文において、『訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない』と定め、そのただし書において、『公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない』と定めている。同条所定の『訴訟に関する書類』には、本件各文書のように、捜査段階で作成された供述調書で公判に提出されなかったものも含まれると解すべきである。 同条本文が『訴訟に関する書類』を公にすることを原則として禁止しているのは、それが公にされることにより、被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーが侵害されたり、公序良俗が害されることになったり、又は捜査、刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的とするものであること、同条ただし書が、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合における例外的な開示を認めていることにかんがみると、同条ただし書の規定による『訴訟に関する書類』を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、当該『訴訟に関する書類』を公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有無等諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該『訴訟に関する書類』を保管する者の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである。 そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の『訴訟に関する書類』に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である。」
 ②「本件申立ては、既に有罪判決が確定している相手方が、本件本案訴訟において、本件刑事公判において採用されなかった主張と同様の主張をして、その主張事実を立証するために本件刑事公判に提出されなかった本件共犯者らの捜査段階における供述調書(本件各文書)の提出を求めるというものであるが、相手方が、その主張事実を立証するためには、本件各文書が提出されなくても、本件共犯者らの証人尋問の申出や、本件刑事公判において提出された証拠等を書証として提出すること等が可能であって、本件本案訴訟において本件各文書を証拠として取り調べることが、相手方の主張事実の立証に必要不可欠なものとはいえないというべきである(なお、記録によれば、相手方は、現在提出されている証拠だけでも十分に自己の主張を立証することができると考えている旨、及び本件申立ての主たる目的は、上記の確定した有罪判決に対して自己が申し立てている再審請求の裁判に有利に働くようにするためである旨の書面を原々審に提出していることが明らかである。)。また、本件各文書が開示されることによって、本件共犯者らや第三者の名誉、プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえない。 そうすると、本件においては、相手方及び本件共犯者らの有罪判決が既に確定していることを考慮に入れても、本件各文書を開示することが相当でないとして本件各文書の提出を拒否した抗告人の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであるということはできない。 以上によれば、本件各文書が法律関係文書に該当するか否かについて判断するまでもなく、民訴法220条3号後段の規定に基づく本件申立ては、その理由がないことは明らかである。 また、上記の事実関係によれば、本件各文書が、民訴法220条2号及び3号前段(民訴法220条3号後段以外の同号の部分をいう。)に該当するものでないことは明らかである。」
過去問・解説
(H24 共通 第66問 エ)
判例によれば、刑事事件に係る訴訟に関する書類は、文書提出命令の対象となることはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平16.5.25)は、「民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の『訴訟に関する書類』に該当する文書の提出を求める場合においても…当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができる…。」として、刑事事件に係る訴訟に関する書類であっても、文書提出命令の対象となり得ることを示している。
総合メモ
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