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民事訴訟法 因果関係の立証 最二小判昭和50年10月24日
概要
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
判例
事案:患者の後遺症の原因が、医師の治療方法である可能性がある事案において、訴訟上の因果関係の立証の程度が問題となった。
判旨:「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」
判旨:「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」
過去問・解説
(H22 共通 第64問 イ)
裁判官は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、因果関係を認定することができる。
裁判官は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、因果関係を認定することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭50.10.24)は、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。」としている。
したがって、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、立証の程度としては必要十分であり、因果関係を認定することができる。
判例(最判昭50.10.24)は、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。」としている。
したがって、高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは、立証の程度としては必要十分であり、因果関係を認定することができる。