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民事訴訟法 書証の成立の真正についての自白の裁判所に対する拘束力 最二小判昭和52年4月15日
過去問・解説
(H23 共通 第66問 エ)
判例の趣旨によれば、代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証明するための証拠として委任状を提出し、被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
判例の趣旨によれば、代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証明するための証拠として委任状を提出し、被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
また、裁判所が拘束されない以上、当事者も拘束されず、いつでも撤回することができる。
したがって、本肢の事案において、被告が成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
また、裁判所が拘束されない以上、当事者も拘束されず、いつでも撤回することができる。
したがって、本肢の事案において、被告が成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
(H24 共通 第63問 ア)
当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には、裁判所は、証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には、裁判所は、証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
したがって、裁判所は、当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、成立の真正を否定することができる。
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
したがって、裁判所は、当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、成立の真正を否定することができる。
(H26 共通 第69問 5)
文書が作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも、裁判所はそれに拘束されず、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
文書が作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも、裁判所はそれに拘束されず、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
したがって、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」としている。
したがって、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
(R3 予備 第39問 5)
売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟の口頭弁論の期日において、原告は、売買契約書を提出して書証の申出をし、被告がその売買契約書を作成したとの主張をした。これに対し、被告は、その期日において、その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。
売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟の口頭弁論の期日において、原告は、売買契約書を提出して書証の申出をし、被告がその売買契約書を作成したとの主張をした。これに対し、被告は、その期日において、その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。
(正答)✕
(解説)
裁判上の自白は、不要証効、裁判所拘束効、撤回排除効を有する。
これについて、判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」として、書証の真正についての自白に関して、裁判所拘束効を否定している。
したがって、本肢における被告の陳述は、裁判上の自白に当たらない。
裁判上の自白は、不要証効、裁判所拘束効、撤回排除効を有する。
これについて、判例(最判昭52.4.15)は、「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない…。」として、書証の真正についての自白に関して、裁判所拘束効を否定している。
したがって、本肢における被告の陳述は、裁判上の自白に当たらない。