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民事訴訟法 口頭弁論を経ないでする原判決を破棄する旨の判決 最三小判平成14年12月17日
概要
上告審は、不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には、口頭弁論を経ないでその旨の判決をすることができる。
判例
事案:訴えが不適法であるにもかかわらず原審が本案判決をした事案において、上告審が、不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合において、口頭弁論を経ずにその判決をすることができるかが問題となった。
判旨:「予備的請求に係る訴えは…却下すべきである。これと異なり予備的請求を棄却した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中予備的請求を棄却した部分は破棄を免れない。なお、上告人の予備的請求に係る訴えは、上記のとおり不適法でその不備を補正することができないものである。このような訴えについては、民訴法140条が第1審において口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができるものと規定しており、この規定は上告審にも準用されている(民訴法313条、297条)。したがって、当裁判所は、口頭弁論を経ないで上告人の予備的請求に係る訴えを却下する判決をすることができる。そして、これらの規定の趣旨に照らせば、このような場合には、訴えを却下する前提として原判決を破棄する判決も、口頭弁論を経ないですることができると解するのが相当である。」
判旨:「予備的請求に係る訴えは…却下すべきである。これと異なり予備的請求を棄却した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中予備的請求を棄却した部分は破棄を免れない。なお、上告人の予備的請求に係る訴えは、上記のとおり不適法でその不備を補正することができないものである。このような訴えについては、民訴法140条が第1審において口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができるものと規定しており、この規定は上告審にも準用されている(民訴法313条、297条)。したがって、当裁判所は、口頭弁論を経ないで上告人の予備的請求に係る訴えを却下する判決をすることができる。そして、これらの規定の趣旨に照らせば、このような場合には、訴えを却下する前提として原判決を破棄する判決も、口頭弁論を経ないですることができると解するのが相当である。」
過去問・解説
(R5 予備 第44問 3)
上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平14.12.17)は、訴えが不適法であった事案において、「民訴法140条が第1審において口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができるものと規定しており、この規定は上告審にも準用されている(民訴法313条、297条)。したがって、当裁判所は、口頭弁論を経ないで上告人の予備的請求に係る訴えを却下する判決をすることができる。そして、これらの規定の趣旨に照らせば、このような場合には、訴えを却下する前提として原判決を破棄する判決も、口頭弁論を経ないですることができる。」としている。
したがって、上告審において、訴えが不適法でその不備を補正できない場合、訴えの却下とその前提となる原審の破棄は、口頭弁論を経ずにすることができる。
判例(最判平14.12.17)は、訴えが不適法であった事案において、「民訴法140条が第1審において口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができるものと規定しており、この規定は上告審にも準用されている(民訴法313条、297条)。したがって、当裁判所は、口頭弁論を経ないで上告人の予備的請求に係る訴えを却下する判決をすることができる。そして、これらの規定の趣旨に照らせば、このような場合には、訴えを却下する前提として原判決を破棄する判決も、口頭弁論を経ないですることができる。」としている。
したがって、上告審において、訴えが不適法でその不備を補正できない場合、訴えの却下とその前提となる原審の破棄は、口頭弁論を経ずにすることができる。