現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅 大判昭和14年3月29日
概要
前訴で敗訴の確定判決を受けた借主が、前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅を後訴において主張することはできない。
判例
事案:前訴で敗訴の確定判決を受けた借主が、前訴口頭弁論終結前の債権の時効による消滅を後訴において主張した事案において、かかる主張が許されるかが問題となった。
判旨:「給付請求権存否ノ問題ニ付テハ裁判所ハ前記判定ニ覊束セラレ之レニ反スル判定ヲ為シ得サルモノナレハ当事者ニ於テ右判定ニ反スル主張ヲ有効ニ為シ得サルハ当然ノ筋合ナリト云ハサル可カラス而シテ債権ハ消滅時効ノ完成ト共ニ当然ニ消滅シ当事者カ時効ヲ援用スルヲ待テ始メテ消滅スルモノニアラス時効ノ援用ハ債権カ既ニ時効ノ完成ト共ニ消滅シタル事実ヲ主張スル訴訟上ノ防禦方法ニ過キサルコト当院判例ノ示ス所ノ如クナルヲ以テ(昭和九年(オ)第一〇〇九号同年十月三日言渡第三民事部判決)前記第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ蓋シ若シ斯クノ如キ時効ノ援用ヲ許ストキハ結局前記第2審ノ判決ニ接著スル口頭弁論終結当時ニ本件債権カ孰レモ存在セサルコトノ主張ヲ許容スルニ該当シ判決ノ既判力ヲ無視スルノ結果ヲ招致スルヲ以テナリ左レハ原審カ前記ノ如ク判定シタルハ時効援用ニ関スル法理ヲ誤解シタル失当アルカ又ハ既判力ノ本質ヲ誤解シタル違法アルモノニ該当シ原判決ハ全部破毀ヲ免レス」
判旨:「給付請求権存否ノ問題ニ付テハ裁判所ハ前記判定ニ覊束セラレ之レニ反スル判定ヲ為シ得サルモノナレハ当事者ニ於テ右判定ニ反スル主張ヲ有効ニ為シ得サルハ当然ノ筋合ナリト云ハサル可カラス而シテ債権ハ消滅時効ノ完成ト共ニ当然ニ消滅シ当事者カ時効ヲ援用スルヲ待テ始メテ消滅スルモノニアラス時効ノ援用ハ債権カ既ニ時効ノ完成ト共ニ消滅シタル事実ヲ主張スル訴訟上ノ防禦方法ニ過キサルコト当院判例ノ示ス所ノ如クナルヲ以テ(昭和九年(オ)第一〇〇九号同年十月三日言渡第三民事部判決)前記第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ蓋シ若シ斯クノ如キ時効ノ援用ヲ許ストキハ結局前記第2審ノ判決ニ接著スル口頭弁論終結当時ニ本件債権カ孰レモ存在セサルコトノ主張ヲ許容スルニ該当シ判決ノ既判力ヲ無視スルノ結果ヲ招致スルヲ以テナリ左レハ原審カ前記ノ如ク判定シタルハ時効援用ニ関スル法理ヲ誤解シタル失当アルカ又ハ既判力ノ本質ヲ誤解シタル違法アルモノニ該当シ原判決ハ全部破毀ヲ免レス」
過去問・解説
(H23 共通 第69問 3)
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて.当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して、その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。
金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて.当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して、その時効による消滅を異議の事由として主張することができない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。
(H25 共通 第70問 1)
貸金返還請求訴訟において、被告がその債務につき消滅時効が完成していたのに援用の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした時効の援用の効果を請求異議の事由として主張することができる。
貸金返還請求訴訟において、被告がその債務につき消滅時効が完成していたのに援用の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し、請求認容判決が確定した場合であっても、被告は、その後にした時効の援用の効果を請求異議の事由として主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。
判例(大判昭14.3.29)は、本肢と同種の事案において、「第二審ノ判決ニ接著セル口頭弁論終結以前ニ既ニ完成シタリトスル時効ノ援用ハ本件ノ訴ニ於テ最早有効ニ為シ得サルモノナリ」として、後訴である請求異議の訴えにおいて消滅時効を主張することはできないことを示している。