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民事訴訟法 口頭弁論期日に出頭しなかった当事者に対する判決言渡期日の告知の要否 最三小判昭和23年5月18日

概要
当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を有する。
判例
事案:一方当事者が出頭しなかった口頭弁論期日に判決言渡期日の告知を行った事案において、出頭しなかった当事者に対する判決言渡期日の告知の効力が問題となった。

判旨:「当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は…在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから更にその者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないのである。」
過去問・解説
(R4 予備 第38問 イ)
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.5.18)は、「当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは…在廷しない当事者に対して…右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない…。」としている。
総合メモ
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