現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 当事者の一方だけが出頭した場合における民事訴訟法249条2項の手続 最二小判昭和31年4月13日

概要
249条2項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。
判例
事案:訴訟を担当する裁判官が変わった後、当事者の一方だけが出頭した口頭弁論期日に、裁判長が出頭した当事者に双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させた事案において、当事者の一方だけが出頭した場合に249条2項の手続を行うことができるかが問題となった。

判旨:「記録によれば所論原審における口頭弁論期日(昭和28年12月22日午前10時)には、控訴人並びに控訴人の訴訟代理人は出頭せず、被控訴代理人は出頭したこと、及び右期日の弁論調書には、被控訴代理人は『前回迄の口頭弁論調書に基いて従前の口頭弁論の結果を陳述し』たとの記載あること明らかである。本件のごとく裁判官の更迭のあった場合、当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることができるのであって、右のごとき調書の記載は被控訴代理人において当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述したものと解すべきであるから、民訴187条2項(現:249条2項)所定の手続は適法に履践されたこと明瞭であって、何ら所論のような違法はない。」
過去問・解説
(R4 予備 第41問 ア)
裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席したときは、出頭した他方当事者だけではこの陳述をすることができない。

(正答)

(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭31.4.13)は、「裁判官の更迭のあった場合、当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることができる。」としている。
したがって、裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席したときは、出頭した他方当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。
総合メモ
前の判例 次の判例