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民事訴訟法 訴訟上の和解の内容たる私法上の契約の解除と和解による訴訟終了効 最一小判昭和43年2月15日
概要
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のために解除されても、右和解による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない。
判例
事案:訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が解除された事案において、そのような場合に和解による訴訟終了も無効となり、訴訟が復活するかが問題となった。
判旨:「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、そのことによっては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであって、和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従って右と異なる見解に立って、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。」
判旨:「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、そのことによっては、単にその契約に基づく私法上の権利関係が消滅するのみであって、和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではないと解するのが相当である。従って右と異なる見解に立って、本件の訴提起が二重起訴に該当するとの所論は採用し得ない。」
過去問・解説
(H18 司法 第64問 オ)
訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合、判例によれば、同一の請求の訴えを改めて提起することはできない。
訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合、判例によれば、同一の請求の訴えを改めて提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」として同一の訴えを提起しても二重起訴に当たらないことを示している。
したがって、訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合にも、同一の請求の訴えを改めて提起することができる。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」として同一の訴えを提起しても二重起訴に当たらないことを示している。
したがって、訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合にも、同一の請求の訴えを改めて提起することができる。
(R3 予備 第42問 オ)
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において、その後、その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において、その後、その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
したがって、和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
したがって、和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
(R4 予備 第43問 エ)
訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、その後その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されるに至ったとしても、そのことによっては、一旦終了した訴訟は復活しない。
訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、その後その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されるに至ったとしても、そのことによっては、一旦終了した訴訟は復活しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。
判例(最判昭43.2.15)は、「訴訟が訴訟上の和解によって終了した場合においては、その後その和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のため解除されるに至ったとしても、…和解によって一旦終了した訴訟が復活するものではない…。」としている。