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民事訴訟法 附帯控訴を取り下げた後に再び附帯控訴することの可否 最二初判昭和38年12月27日

概要
附帯控訴(293条1項)は、一旦取り下げても、口頭弁論の終結に至るまでは、再び申し立てることができる。
判例
事案:附帯控訴は、取下げ後に再び申し立てることができるかが問題となった。

判旨:「被上告人がいったん附帯控訴を取り下げた後にした前記一連の請求の拡張は、実質的にみて、なお附帯控訴にほかならないと解せられ、その方式においても、民訴374条、367条に反するところがないことは記録上明らかであり、しかも、附帯控訴は、いったん取り下げても、口頭弁論の終結にいたるまでは、ふたたびこれを申し立てることを妨げないと解すべきである…。」
過去問・解説
(H30 予備 第37問 ウ)
附帯控訴は、一旦取り下げても、口頭弁論終結に至るまでは、再び申し立てることができる。

(正答)

(解説)
293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭38.12.27)は、「附帯控訴は、いったん取り下げても、口頭弁論の終結にいたるまでは、ふたたびこれを申し立てることを妨げないと解すべきである…。」としている。
総合メモ
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