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民事訴訟法 本案の裁判に対する上告とともになされた訴訟費用の裁判に対する不服申立て 最一小判昭和29年1月28日

概要
たとえ本案の裁判と共に費用の裁判に対し上訴が申立てられた場合においても、上訴が不適法でありとされ、若しくは本案に対する上訴が理由なきものとされ、従って本案の裁判が変更されないようなときは、費用の裁判も亦変更すべきではなくこの点に関する不服の申立は許されない。
判例
事案:訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することが、控訴の利益との関係で可能であるかが問題となった。

判旨:「訴訟費用の裁判に対しては独立して上訴をなすことを得ない。(民訴361条、396条、414条参照)これは、訴訟費用の裁判が本案の裁判に附随してなされるものであることに鑑み、この裁判と離れて費用の裁判のみの当否を上訴審で判断させることを回避したものに外ならない。それ故たとえ本案の裁判と共に費用の裁判に対し上訴が申立てられた場合においても、上訴が不適法であるとされ、若しくは本案に対する上訴が理由なきものとされ、従って本案の裁判が変更されないようなときは、費用の裁判も亦変更すべきではなくこの点に関する不服の申立は許されないものと解するのを相当とする。しかもかく解することによって、故意に本案につき理由なき上訴を敢てし以て費用の裁判のみに対する上訴の目的を遂げようとする脱法行為を阻止することができるのである。」
過去問・解説
(H23 共通 第72問 5)
第1審裁判所が、Xの請求を全部認容したが、訴訟費用の一部をXの負担とした場合、Xは、訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.1.28)は、「たとえ本案の裁判と共に費用の裁判に対し上訴が申立てられた場合においても、上訴が不適法でありとされ、若しくは本案に対する上訴が理由なきものとされ、従って本案の裁判が変更されないようなときは、費用の裁判も亦変更すべきではなくこの点に関する不服の申立は許されない…。」としている。
したがって、Xは、訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することはできない。
総合メモ
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