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短答判例

給付の訴えの原告適格 最三小判平成23年2月15日

概要
給付を請求する権利を有すると主張して給付の訴えを提起する者は、真に当該権利を有しているか否かにかかわらず、当該訴えの原告適格を有する。
判例
事案:マンションの区分所有者であるYが、管理組合であるXの承諾を得ずにマンションの共用部分の改造工事等を行ったため、それによって取り付けられた工作物等の撤去等を請求した事案において、マンションの所有者ではない管理組合に原告適格が認められるかが問題となった。

判旨:「給付の訴えにおいては、自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があるというべきである。本件各請求は、上告人が、被上告人らに対し、上告人自らが本件各請求に係る工作物の撤去又は金員の支払を求める権利を有すると主張して、その給付を求めるものであり、上告人が、本件各請求に係る訴えについて、原告適格を有することは明らかである。」
過去問・解説
(R7 予備 第32問 ア)
給付を請求する権利を有すると主張して給付の訴えを提起する者は、真に当該権利を有しているか否かにかかわらず、当該訴えの原告適格を有する。

(正答)〇

(解説)
判例(最判平23.2.15)は、「給付の訴えにおいては、自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があるというべきである。」としている。
したがって、給付を請求する権利を有すると主張して給付の訴えを提起する者は、真に当該権利を有しているか否かにかかわらず、当該訴えの原告適格を有する。
総合メモ