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短答判例
判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否 最三小判平成19年1月16日
概要
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
判例
事案:判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印したことで、313条、297条により上告審に準用される140条等に違反した判決がなされた事案において、上告裁判所が原判決を破棄する際に口頭弁論をする必要があるかが問題となった。
判旨:「民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らせば、上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す旨の判決をする場合には、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと解するのが相当である。」
判旨:「民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らせば、上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す旨の判決をする場合には、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R7 予備 第45問 オ)
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
(正答)〇
(解説)
312条2項は、柱書本文において「上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。」と規定し、2号において「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、判例(最判平19.1.16)は、312条1項2号違反があった事案において、「上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す旨の判決をする場合には、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと解するのが相当である。」としている。
312条2項は、柱書本文において「上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。」と規定し、2号において「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、判例(最判平19.1.16)は、312条1項2号違反があった事案において、「上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す旨の判決をする場合には、必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと解するのが相当である。」としている。