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短答判例

唯一の証拠の原則 最一小判昭和53年3月23日

概要
当事者が申し出た証拠が、ある争点について唯一の証拠方法である場合には、特段の事情がない限り、その証拠を取り調べなければならない。
判例
事案:被告らは、原告が土地の完全な所有権を有することを争い、その主張を立証するため当事者本人尋問を申し出た。この本人尋問は、その主張に関する唯一の証拠方法であったが、原審はこれを取り調べずに弁論を終結した。そこで、唯一の証拠方法の申出を採用しないことが許されるかが問題となった。

判旨:「所論の上告人入江保本人尋問の申出は、本件土地につき被上告人丸三商工株式会社が完全な所有権でなく共有持分を有するにすぎないとの上告人入江保らの主張に関する唯一の証拠方法の申出であるから、特段の事情のないかぎりこれを取り調べることを要するところ、原審はこれに対する採否を明示することなく弁論を終結したことが明らかである。そうして本件において右特段の事情があつたことは記録上窺われない。もつとも,原審の第8回口頭弁論調書の記載によれば、原審の口頭弁論終結にあたつて当事者双方が「他に主張立証はない。」と述べたことが認められるが、このことを以て前記唯一の証拠方法を取り調べることを要しない特段の事情とすることはできない。
 そうすると、原判決には証拠の採否に関する法の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。」
過去問・解説
(R8 予備 第40問 エ)
裁判所は、当事者が申し出た証拠が唯一の証拠方法に当たらない場合において、必要でないと認めるときには、当該証拠を取り調べることを要しない。

(正答)〇

(解説)
181条1項は、「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」と規定している。もっとも、判例(最判昭53.3.23)は、当事者が申し出た証拠について、「唯一の証拠方法の申出であるから、特段の事情のないかぎりこれを取り調べることを要する…。」とし、当事者が申し出た証拠が唯一の証拠方法に当たる場合には、特段の事情がない限り、その証拠を取り調べなければならない旨判示している。
したがって、裁判所は、当事者が申し出た証拠が唯一の証拠方法に当たらない場合において、必要でないと認めるときには、当該証拠を取り調べることを要しない。
総合メモ