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送達

第98条

条文
第98条(職権送達の原則等)
① 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
② 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
過去問・解説
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第99条

条文
第99条(送達実施機関)
① 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
② 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
過去問・解説
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第100条

条文
第100条(裁判所書記官による送達)
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 2)
Aは、Bを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Bは、住所が分かっている。
Bは、Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として、和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭した。裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
Bは、別件訴訟の和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭しているため、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。

(H25 共通 第61問 5)
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
そして、本訴の期日に出頭した原告は、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。

(H27 予備 第3問 4)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
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第101条

条文
第101条(交付送達の原則)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
過去問・解説
(H24 共通 第56問 3)
訴状の送達は、被告本人に直接交付して行うべきものであり、それができない場合には、公示送達の方法によらなければならない。

(正答)

(解説)
101条は、「送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。」と規定している。
そして、106条1項は、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と規定し、補充送達を認めている。
また、107条1項は、交付送達ができない場合に、付郵便送達の方法を認めている。
したがって、訴状の送達は、基本的に被告本人に送達するものであるが、それができない場合、補充送達等の手段が規定されているため、必ずしも公示送達の方法によらなければならないわけではない。
総合メモ

第102条

条文
第102条(訴訟無能力者等に対する送達)
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 5)
Aは、Eを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Eは、未成年者であり、母Gとは同居しているが、父Hは単身赴任先に住所がある。
Eに対する訴状の送達は、父Hに対し、Hの住所地においてするとともに、母Gに対し、Gの住所地においてしなければならない。

(正答)

(解説)
102条は、1項において、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定し、2項において、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
Eは未成年者であり訴訟無能力者に当たるため、送達は法定代理人である父H及び母Gに対してすることになるが、父母は共同して親権を行うため、送達は父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りる。
したがって、Eに対する訴状の送達について、父Hに対しHの住所地においてするとともに母Gに対しGの住所地においてしなければならないのではなく、父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りるのである。

(H21 司法 第58問 ウ)
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。

(正答)

(解説)
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。また、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。

(H23 共通 第60問 3)
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。

(正答)

(解説)
102条2項は、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
したがって、法定代理人が数人あり、共同して代理権を行うべき場合には、送達はその1人にすれば足りる。
また、56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、送達はその1人にすれば足りる。
よって、法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。

(H27 予備 第32問 3)
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合、その後、法定代理人が追認したとしても、法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。

(正答)

(解説)
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。
もっとも、未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合であっても、その後に法定代理人が追認したときは、異議権の喪失(90条本文)により送達の瑕疵が治癒されるため、送達の無効を主張することができなくなる。
したがって、法定代理人に対し更にこれを送達する必要はない。

(R5 予備 第35問 ウ)
1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、訴訟関係書類の送達は、その1人にすれば足りる。
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第103条

条文
第103条(送達場所)
① 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
② 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 4)
Aは、Dを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Dは、住所、居所、営業所及び事務所のいずれも不明であるが、Fの事務所で雇われていることが分かっている。
Dに対する訴状の送達は、Fの事務所においてすることができる。

(正答)

(解説)
103条は、1項本文において、「送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所…においてする。」と規定し、2項において、「前項に定める場所が知れないとき…は、送達は、送達を受けるべき者が雇用…に基づき就業する他人の住所等…においてすることができる。」と規定している。
そして、Dは、住所、居所、営業所及び事務所のいずれも不明であるため、「前項に定める場所が知れないとき」に当たる。
また、DはFの事務所で雇われている。
したがって、Dに対する訴状の送達は、Fの事務所においてすることができる。

(H25 共通 第59問 3)
株式会社に対する送達は、その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ、その効力を有しない。

(正答)

(解説)
103条1項は、「法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。」と規定している。そして、102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定しており、法定代理人に関する規定は、37条によって法人の代表者に準用される。
したがって、株式会社の代表者に対する送達についても103条1項但書が適用される。
よって、株式会社に対する送達について、会社を代表すべき者の住所だけでなく、本人である株式会社の営業所又は事務所においてもすることができる。
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第104条

条文
第104条(送達場所等の届出)
① 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 
② 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。 
③ 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。 
 一 前条の規定による送達 その送達をした場所
 二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第106条第1項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 三 第107条第1項第1号の規定による送達 その送達においてあて先とした場所
過去問・解説
(H20 司法 第58問 1)
Aは、Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を、Q地方裁判所に送達場所として届け出た。Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は、友人I宅においてする。

(正答)

(解説)
104条は、1項前段において、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定し、2項において、「前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。」と規定している。
したがって、Aは、I宅を送達場所として届けているから、I宅に対して送達を行うことになる。

(H25 共通 第61問 1)
訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には、送達場所の届出としての効力が生ずる。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
したがって、送達場所の届出は、被告が届け出るため、原告の申出によって送達場所の届出としての効力が生じるわけではない。

(R1 予備 第39問 4)
被告は、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
したがって、一方当事者である被告も、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。

(R2 予備 第36問 ウ)
訴訟代理人がない場合には、当事者は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
しかし、訴訟代理人がない場合において、この例外を定める規定は存在しない。
したがって、訴訟代理人がない場合にも、当事者は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要する。
総合メモ

第105条

条文
第105条(出会送達)
 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
過去問・解説
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第106条

条文
第106条(補充送達及び差置送達)
① 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
② 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
③ 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 3)
Aは、Cを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Cは、住所が分かっている。
郵便の業務に従事する者は、Cの住所において、Cが不在である場合、同居の妻Kに訴状を交付することができる。

(正答)

(解説)
106条1項は、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、…同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と規定している。
Cの住所において、Cが不在である場合、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないとき」に当たる。
したがって、郵便の業務に従事する者は、Cの住所において、Cが不在である場合、同居の妻Kに訴状を交付することができる。

(H25 共通 第61問 2)
送達場所において、送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは、書類を差し置くことができる。

(正答)

(解説)
106条3項は、「送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。」と規定している。
総合メモ

第107条

条文
第107条(書留郵便等に付する送達)
① 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。 
 一 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所
 二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
 三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
② 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。 
③ 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 
過去問・解説
(H25 共通 第61問 4)
書留郵便に付する送達がされたときは、書類の発送の時に、送達があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。

(H27 予備 第31問 2)
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において、訴状等を書留郵便で発送すれば、書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても、訴訟係属の効果には影響がない。

(正答)

(解説)
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
したがって、発送の時に送達の効力が生じるため、その後書留郵便の保管期間満了により書類が裁判所に返戻されたとしても、既に生じた送達の効果には影響がない。

(R5 予備 第35問 イ)
書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。

(正答)

(解説)
107条は、1項において、書留郵便等に付する送達の方法で送達を認める旨規定しており、3項において、「前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
もっとも、107条1項の書留郵便等に付する送達が適法とされるためには、あて先である場所に受送達者の生活の本拠等が存在することが必要であると解されている。
したがって、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときは、1項の要件を欠くことになる。
よって、発送時に既に受送達者が当該住所から転居していた場合、受送達者に対する送達の効力は生じない。
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第108条

条文
第108条(外国における送達)
 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
過去問・解説
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第109条

条文
第109条(送達報告書)
 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
過去問・解説
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第110条

条文
第110条(公示送達の要件)
① 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 
 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
 三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 四 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
② 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。 
③ 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 
過去問・解説
(H22 共通 第60問 1)
公示送達は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合にのみ認められる。

(正答)

(解説)
110条1項は、柱書において、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」と規定し、各号において、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」のほかに、「107条1項の規定により送達をすることができない場合」、「外国においてすべき送達について、108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合」、及び、「108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合」も掲げている。
したがって、公示送達が認められるのは、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合に限られない。

(H22 共通 第60問 3)
公示送達は、外国においてすべき送達については用いることができない。

(正答)

(解説)
110条1項は、柱書において、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」と規定し、3号において、「外国においてすべき送達について、108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合」を、4号において、「108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合」を掲げている。
したがって、外国においてすべき送達についても、要件を満たせば公示送達を用いることができる。

(R5 予備 第35問 エ)
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。

(正答)

(解説)
 110条は、1項柱書において、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。」と規定している。
したがって、公示送達は、裁判所書記官が当事者の申立てにより行うか、又は裁判所の命令により行うものであり、いずれにおいても裁判長の許可の裁判は要件とされていない。
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第111条

条文
第111条(公示送達の方法)
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
過去問・解説
(H22 共通 第60問 4)
公示送達は、裁判所の掲示場に掲示して行い、掲示と同時に送達の効力が生じる。

(正答)

(解説)
111条は、「公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しており、112条1項は、「公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、公示送達は、裁判所の掲示場に掲示して行うが、掲示を始めた日から2週間を経過することによって、送達の効力が生じる。
総合メモ

第112条

条文
第112条(公示送達の効力発生の時期)
① 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
② 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
③ 前2項の期間は、短縮することができない。
過去問・解説
(H28 予備 第35問 ウ)
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。

(正答)

(解説)
112条1項は、本文において、「公示送達は、111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。」と規定し、但書において、「110条3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。」と規定している。そして、110条3項は、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達について規定している。
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達に当たる。
したがって、訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日の翌日に生ずる。
総合メモ

第113条

条文
第113条(公示送達による意思表示の到達)
 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定を準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第56問 5)
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。

(正答)

(解説)
113条は、「相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。」と規定し、111条は公示送達について規定している。
したがって、訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、公示送達による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、契約解除の意思表示が被告に到達したことになる。
総合メモ