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抗告
第328条
条文
第328条(抗告をすることができる裁判)
① 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
② 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
① 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
② 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
総合メモ
第332条
条文
第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
総合メモ
第333条
条文
第333条(原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
総合メモ
第334条
条文
第334条(原裁判の執行停止)
① 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
② 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
① 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
② 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第45問 3)
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(正答)✕
(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しており、334条1項は、「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と規定している。
そして、ここでいう「執行停止の効力」とは、即時抗告の対象となった文書提出命令の申立てについての決定の執行が停止されるということであり、本案の訴訟手続自体が当然に停止されるわけではない。
したがって、文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときであっても、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止する必要はない。
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しており、334条1項は、「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と規定している。
そして、ここでいう「執行停止の効力」とは、即時抗告の対象となった文書提出命令の申立てについての決定の執行が停止されるということであり、本案の訴訟手続自体が当然に停止されるわけではない。
したがって、文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときであっても、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止する必要はない。
総合メモ
第336条
条文
第336条(特別抗告)
① 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
② 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
③ 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。
① 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
② 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
③ 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。