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手形訴訟および小切手訴訟に関する特則
第350条
条文
第350条(手形訴訟の要件)
① 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
① 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
総合メモ
第353条
条文
第353条(通常の手続への移行)
① 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
② 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③ 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
④ 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
① 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
② 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③ 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
④ 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
総合メモ
第361条
条文
第361条(異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 4)
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。
手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができ、その場合、事件は控訴審に係属することになる。
(正答)✕
(解説)
357条本文は、「手形訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
また、361条は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
そのため、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるが、適法な異議があったときは第1審の口頭弁論の終結前の程度に復することとなり、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
したがって、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができるものの、その場合、事件は控訴審に係属せず、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
357条本文は、「手形訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
また、361条は、「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」と規定している。
そのため、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるが、適法な異議があったときは第1審の口頭弁論の終結前の程度に復することとなり、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。
したがって、手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は、異議を申し立てることができるものの、その場合、事件は控訴審に係属せず、第1審において通常の手続により審理及び裁判がされる。