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督促手続

第382条

条文
第382条(支払督促の要件)
 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 ア)
裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。

(正答)

(解説)
382条本文は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。」と規定している。
したがって、裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。
総合メモ

第386条

条文
第386条(支払督促の発付等)
① 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
② 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
過去問・解説
(H28 予備 第44問 4)
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

(正答)

(解説)
386条1項は、「支払督促は、債務者を審尋しないで発する。」と規定している。
総合メモ

第395条

条文
第395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 5)
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。
したがって、支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、第1審裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

(H28 予備 第44問 5)
裁判所書記官が支払督促を発した場合において、債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
395条前段は、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と規定している。
総合メモ