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仲裁法

第14条

条文
仲裁法第14条(仲裁合意と本家訴訟)
① 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
 二 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
 三 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
② 仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。
過去問・解説
(R2 予備 第38問 イ)
本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するとの合意がされたにもかかわらず、その当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起した場合には、当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めたときであっても、裁判所は、その裁量により、訴えを却下せず、本案の判決をすることができる。

(正答)

(解説)
仲裁法14条1項柱書本文は、「仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。」と規定している。
したがって、本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するとの合意がされたにもかかわらず、その当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起し、当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めた場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならず、本案の判決をすることはできない。
総合メモ