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書面による準備手続 - 解答モード
第175条
条文
第175条(書面による準備手続の開始)
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第40問 2)
裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第37問 5)
書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることができる。
第176条
条文
第176条(書面による準備手続の方法等)
① 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
② 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めなければならない。
③ 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
④ 第149条(第2項を除く。)、第150条及び第165条第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
① 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
② 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第162条に規定する期間を定めなければならない。
③ 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
④ 第149条(第2項を除く。)、第150条及び第165条第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第59問 エ)
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第40問 5)
書面による準備手続においては、いわゆる電話会議システムを利用することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 予備 第42問 ア)
地方裁判所においては、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても、受命裁判官が手続を主宰することができる。